Image317いつのまにか東上野の永寿病院の東側に「上野たい焼き」というお店ができてました。皮がカリカリであんこがやわらかくて、焼き立てがかなり美味。デザビレ掃除のシルバーさんたちにもお土産を購入。


さて、地方の取引先が売掛金をなかなか支払ってくれない、という相談がありました。
連絡しても電話がつながらない、メールでもファクスでも音信不通だそうです。

これからも取引を続けたいのか、とにかく回収できればいいのか、ということを考慮しながら、徐々に「強い」意思表明や回収方法をとっていくことになります。

法的措置を取ると、こちらの決意ははっきり伝わり、強制力もあるのですが、その後のつきあいがギクシャクすることもあるので注意が必要です。
これからも取引したいところであれば、ある程度事前に連絡してみて、それでダメだったら法的措置にという流れでしょう。

0)本来は支払い時期が遅れないように、事前に相手にこまめに連絡をとっておくという段階が必要です。
 ↓
近くの取引先なら顔を出して直接話して、支払い時期を確認するなどの方法もいろいろいろあるのですが、遠方だと難しい場合があります。
 ↓
1)ファクスとかメールとか、電話で支払いを催促する
  ↓
 相手が音信不通(ただし連絡先はわかる)
 行方がつかめないと以下の方法がとれないので注意。
  ↓
2)内容証明郵便を用いて、相手に支払い請求をする
 ※1の方法だと相手に確実に連絡が取れないことがあります。居留守とか。
  後で裁判になる場合、連絡が確実についている証拠が必要なので、
  相手が確実に受け取った記録が残る内容証明郵便を使います。

  法的拘束力はありませんが、「毅然とした態度と強い決意」を伝えることで
  相手の行動を促します。

  ↓それでも支払わない場合
3)裁判所からの支払督促
 ・相手の所在地の所轄簡易裁判所に支払督促の書面を送付します。
  書面の雛形がWEBでも出回っていますし、簡単な内容です。証拠は不要。
 ・手続き費用が安いです。請求額が30万円なら1,500円ぐらい。
 ・確定すると強制執行(差し押さえ)ができる。

  カンタンで安価にできるのですが、
 ・相手が異議を申し立てると裁判になります。その場合相手の所轄裁判所に
  出向かなければいけません。
 ・相手の連絡先が確定していないと使えません。

  ですから、相手の責任が明確である場合はいいのですが、もめそうな場合は
  下記の小額訴訟のほうがいいかもしれません。
  ↓
4)少額訴訟
 ・手続きが簡単で、自分でできます。
 ・たった1回の裁判で判決がでます。
 ・60万円以下の金銭の支払いに利用できる。
 ・証拠は、その日に取り調べられる証拠に限られる。
  (裁判が1回なので、それまでに証拠集めをする必要がある。
   口約束で証拠が無い場合などは事前に内容証明で証拠づくり)
 ・金銭債権の場合は、自分の住所地の簡易裁判所でもすることが可能です。
 ・相手が裁判に来ないと勝訴。

 これ以降の場合は、調停とか裁判とかになるので、また機会があれば紹介します。